「相続した土地が“負担”になっている」「放棄すればすべて解決できるのか」「専門的な手続きがよく分からない」——こうした悩みを抱えていませんか?
全国で年間約【20万件】の土地・不動産に関する相続が発生しており、実際に相続財産のうち7件に1件は空き家や利用困難な土地が含まれています。今では、管理にかかる固定資産税や雑草・倒壊リスクによる近隣トラブルが後を絶たず、「土地の相続放棄」について相談は年々増加しています。
しかし、相続放棄は「ただ土地を手放す」だけでは解決しません。法定相続人全員の手続き、3ヶ月という期限、所有権の帰属、放棄後も一定期間は管理義務が続くなど、落とし穴が数多く存在します。【2024年4月施行】の民法改正で管理義務の範囲も見直され、実務のルールも大きく変化しています。
もし、「自分や家族のケースは特殊かも」「本当に安心できる手続きが知りたい」と感じているなら、専門家も推奨する最新制度と失敗しないポイントまで、ここで一から分かりやすくまとめます。
放置による負担やトラブルを回避する一歩を、今すぐ踏み出しましょう。本記事を読み進めることで、あなたがとるべき選択肢や注意点、メリット・デメリットの全体像がしっかり把握できます。
土地の相続放棄とは?基本と流れの全体像を完全解説
土地の相続放棄の定義と法的な位置付け
土地の相続放棄とは、被相続人が亡くなった際、その相続人が自らの意思で土地を含めた相続財産の全てを受け取らないと家庭裁判所へ申述する手続きを指します。ポイントは土地だけではなく、未分割の全相続財産すべてを一括して放棄しなければならない点です。部分的な放棄は認められていません。これは相続放棄が民法に基づく法定手続きであり、理由なく認められる正当な権利として位置付けられているためです。
土地に対して相続放棄を選ぶ主な理由・背景とケーススタディ
相続放棄が選ばれる大きな理由は、土地の管理義務や維持費用の負担、売却困難な立地や老朽化した空き家など、資産価値よりコストが高くなる場合が挙げられます。特に地方の山林・農地や遠方の実家などは管理が難しく、兄弟間でトラブルになることや、誰も相続しない土地となるケースも増えています。最近では遺産より負債が多い場合や、相続放棄を全員が選択する事例も増加傾向にあります。
土地・建物・借地・山林・農地ごとの相続放棄の違い―分割放棄は可能?
相続財産には土地だけでなく住宅・借地権・山林・農地などさまざまな不動産が含まれますが、相続放棄は特定の資産のみの放棄(分割放棄)や選択的な放棄はできません。一方で、土地が複数あり多種多様な場合でも、「一切の遺産を放棄する」という形でしか申し立てはできません。不動産の種別による手続きの違いはなく、全て同じ法的ルールが適用されます。
相続放棄の流れ・必要書類・費用・期間(3ヶ月の申述期限の重要性)
相続放棄の主な流れは次の通りです。
- 被相続人の死亡を確認
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
- 必要書類を準備(相続放棄申述書、被相続人の除籍謄本、申述人の戸籍謄本など)
- 裁判所の審査と決定
3ヶ月の申述期限を過ぎると放棄は原則認められず、土地の所有権や管理義務が自動的に発生します。費用は裁判所への申述手数料(1人につき数百円)と書類取得の実費で済み、多くの場合数千円程度で収まります。専門家へ依頼すると追加費用が発生しますが、自分で手続きすることも可能です。
相続放棄の流れ・必要書類・費用一覧
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 必要書類 | 相続放棄申述書、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本ほか |
| 手続き費用 | 裁判所手数料(1人数百円)+郵便代など |
| 申述期間 | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
| 代理人利用時費用 | 司法書士・弁護士報酬:2万円〜10万円目安 |
相続放棄の申立てから却下まで―手続き上の落とし穴と対処法
・申述期限の経過:相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、原則放棄は受付されません。
・必要書類の不備:戸籍・謄本の不足や記載ミスは不受理や手続き長期化の原因となります。
・現に占有している場合:土地に現に住んでいたり管理中だった場合、裁判所に「放棄と認められない」と判断されるリスクがあります。
万一、期限を過ぎた・書類不足・「単純承認」と誤認されると却下になるため、不明点は専門家への事前相談が安心です。近年は管理義務に関連する法改正もあり、手続きにあたっては最新の制度や国庫帰属制度も確認しておくとよいでしょう。
土地の相続放棄後の所有・管理義務と法改正の最新情報
相続放棄した土地の行方―所有権は誰のものになるのか
土地を相続放棄すると、相続人はその土地の所有権を持たない状態になりますが、すぐに国や自治体のものになるわけではありません。相続権は、法定相続順位に従い、次の順位の相続人へ権利が移ります。例えば、被相続人の子が全員相続放棄した場合、次は親や兄弟姉妹などへ権利が移行します。最終的に誰も相続しない場合、管理人が選任されて手続きが進められ、最終的に所有者不明土地として国の管理に移行するケースもあります。
| 状況 | 所有権の移行先 |
|---|---|
| 相続人全員が相続放棄 | 次順位の相続人へ |
| 全順位者が相続放棄 | 相続財産管理人へ |
| 管理人の選任後も不在 | 国庫帰属の可能性 |
相続放棄後の管理義務(保存義務)の範囲と責任者―改正民法940条の徹底解説
相続放棄をしても、「現に占有」している場合には、その土地の適切な保存(管理)義務が法律で課されます。2023年の民法改正では、この範囲や義務の明確化が進み、誤解によるトラブルを減らす目的が強調されました。保存義務には、基本的な管理や第三者への損害防止措置が含まれ、無責任な放置や危険な状態を放置した場合に損害賠償の責任が発生することもあります。管理対象者は、相続放棄をした時点で現に土地を占有している人です。
「現に占有している場合」とは?事例別に管理義務の有無を判別
「現に占有」とは、相続開始時点や放棄申述時に実際に利用・管理しているケースを指します。たとえば、実家に住み続けている、耕作地を管理している場合などが該当します。逆に被相続人死亡前から遠方に住み一度も利用していない場合、原則として占有には当たりません。以下の事例で管理義務の有無を見極めましょう。
| 事例 | 管理義務の有無 |
|---|---|
| 相続放棄時に土地に住んでいる | あり |
| 遠方で利用実態がない | なし |
| 一時的に滞在していた | ケースバイケース |
相続放棄後の土地の固定資産税・維持管理コストの実情
相続放棄が成立すると、基本的に固定資産税やその他の維持費の支払い義務も発生しなくなります。ただし、放棄しても管理義務が残れば、その間の最低限の管理コストが発生する場合があります。例えば、除草や倒壊防止などの維持措置です。固定資産税の納付書が届いてしまう場合は、速やかに放棄手続きが受理された証明書等を自治体に提出し、支払い義務がない旨を伝えてください。
| コストの種類 | 放棄後の負担有無 |
|---|---|
| 固定資産税 | 原則なし |
| 管理コスト(保存義務履行時) | 一部あり |
| 登記・抹消関連費用 | 必要に応じて |
相続放棄後の土地が放置・売却困難になった場合のリスク
相続放棄によって全ての責任がなくなるわけではなく、管理義務を怠ると周囲に損害を与えた場合には法的責任を問われる可能性があります。また、近隣からの苦情や行政指導、さらには相続放棄が認められない事例になることもあります。売却できない土地が放置された場合でも、管理人の選任や最終的な国による管理への移行には時間と手続きがかかるため、放置リスクには十分注意が必要です。
| 主なリスク |
|---|
| 放棄後の損害賠償責任 |
| 適切な管理人選任に時間がかかる |
| 長期間の放置による近隣トラブル |
土地の相続放棄ができない・難しいケースとその理由
土地の相続放棄は原則、相続財産全体に対して行う必要があり、特定の不動産だけを放棄することはできません。しかし実際には、さまざまな事情により「放棄が認められにくい」「思った以上に複雑化する」ケースが多く存在します。主要な障害となる事例や理由を具体的に解説します。
抵当権付き・賃貸中・借地権等、相続放棄できない不動産の具体例
次のような不動産は、相続放棄の意思表示だけでは問題が解決しない場合があります。
| ケース例 | 内容のポイント |
|---|---|
| 抵当権付き土地 | 売却や放棄だけで第三者の権利を消せません。債務継承や担保責任に要注意です。 |
| 賃貸中の不動産 | 賃借人との契約や預かり金に関する管理責任・法的義務が発生し、相続放棄後も管理が必要に。 |
| 借地権など限定された権利土地 | 借地人・借家人や地主との関係が複雑化。契約解除権や承諾料など法的な制約を受けやすいです。 |
相続放棄をした場合でも、家庭裁判所が「現に占有している」と判断すると管理義務が生じる可能性があり、物件の状態や第三者との関係には細心の注意が必要です。
生前贈与と相続放棄の併用リスクと法的解釈
生前贈与と相続放棄を安易に併用した場合、次のような落とし穴が生じます。
-
相続分の前渡しとみなされるリスク
生前贈与を受けたうえで相続放棄をすると、「特別受益」として他の相続人から不公平だと争われることがあります。
-
贈与税や相続税の課税関係
贈与税・相続税の課税対象となり、二重課税になる場合があるため注意が必要です。
-
相続に係る管理義務の誤解
相続放棄後に贈与財産について責任を問われる場面があるため、専門家による事前確認が推奨されます。
贈与と放棄の併用は慎重な法的検討が求められます。
先祖・祖父名義など登記が古い土地の相続放棄時の注意点
昭和時代やそれ以前の「祖父名義」「先祖名義」の土地について相続放棄をする場合、以下のような問題が起きがちです。
-
相続人調査の手間
多世代にわたり多数の相続人がいるケースが多く、誰が放棄すべきかの調査が必要。
-
必要書類の煩雑化
除籍謄本や戸籍謄本、被相続人ごとの相続関係説明図など多くの書類準備が求められます。
-
所有者不明土地問題
放置すると所有者不明土地として行政指導や管理負担が続く懸念があります。
重大なトラブルを避けるため、早期に専門家へ相談し、書類や手続きの流れを明確化すると安心です。
共有名義の土地を相続放棄する際の留意事項とトラブル事例
共有名義の場合、相続放棄による“共有持分”の取扱いがポイントです。
典型的なトラブル事例
-
他の共有者が放棄しない場合に分割協議がまとまらない
-
共有持分の相続放棄後、他の相続人への権利移転が複雑化
-
管理義務・固定資産税など誰が負担するか曖昧に
| 状況 | 主なリスク |
|---|---|
| 相続人全員が放棄しない | 一部の相続人が管理義務や費用の負担から逃れられない |
| 共有者不明または多数存在 | 連絡・協議が困難になる |
| 放棄後にも登記義務が発生する場合 | 変更登記を怠ると罰則や遅延課税等ペナルティの可能性 |
権利関係の調整、固定資産税負担の所在、登記の変更など事前の綿密な確認が重要です。専門家の活用も欠かせません。
土地の相続放棄以外の選択肢と制度比較
相続した不要な土地については、相続放棄だけでなく複数の選択肢があります。主要な方法とその特徴を以下の表で比較します。
| 選択肢 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 売却・不動産買取 | 不動産会社や業者に売却・買取依頼 | 早期現金化が可能、手間が少ない | 需要がない土地は売却困難 |
| 寄付 | 公共団体やNPO等に寄付 | 社会貢献につながる | 寄付先が見つからない場合も多い |
| 相続放棄 | 相続財産を全て放棄 | 金銭的負担や管理義務が消滅 | 土地のみ放棄は不可 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 国が土地を引き取る新制度 | 所有者責任から完全解放 | 費用、条件あり、全ての土地が対象外 |
それぞれの選択肢により手続き方法やかかるコストが異なるため、土地の状況や相続人の意向に合わせた検討が不可欠です。
不動産売却・買取・寄付―それぞれのメリット・デメリットと手続き
不動産売却は、土地の相続後にもっとも一般的な手段です。不動産会社や買取業者への依頼で、早期に現金化が期待できます。一方で、需要が低い山林や農地、田舎の土地は買い手が見つからないことが多く、時間や労力がかかります。
寄付は、自治体やNPO法人などへ無償譲渡を申し出る方法です。社会的意義がありますが、受け入れ先が厳格な要件を設けていることが多く、思い通りに進まない場合もあります。
売却や寄付、いずれも手続きには所有権移転登記や各種書類の準備が必要となり、事前の調査や専門家への相談が推奨されます。
不動産売却・寄付の注意点
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売却益が出れば譲渡所得税が発生
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売却できなかった場合、管理や固定資産税の負担が続く
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寄付の受入可否は自治体の判断による
相続土地国庫帰属制度の概要・要件・申請フロー・費用目安
2023年から始まった相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国へ引き渡せる仕組みです。これにより相続人の管理義務や固定資産税の負担から解放されますが、全ての土地が対象とは限りません。
主な要件
-
境界が明確かつ紛争がないこと
-
土壌汚染や建物・抵当権等が付いていない
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管理コストが過度に高い土地でないこと
制度利用の流れ
- 登記簿謄本や必要書類を準備
- 法務局に申請
- 審査を経て承認後、負担金納付(1筆約20万円)
申請却下事例や費用負担にも注意が必要です。特に管理が難しい山林や農地については、事前相談が推奨されます。
不要な農地・山林・田舎の土地の合理的な手離し方と最新法制度
都市部と異なり、農地や山林、田舎の土地は相続放棄や売却が困難です。こうしたケースでは以下の方法が現実的です。
主な手放し方
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隣接所有者や既存の関係者への売却/譲渡
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農地の場合は農地法による適正な転用手続き
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管理人選任や土地国庫帰属制度の活用
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地目を宅地以外に変更し処分条件を整える
注意事項
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農地転用や山林伐採には行政への届出・許可が必要
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固定資産税未納や管理義務違反はトラブルのもと
最新制度を活用することで、適法かつ円滑な土地処分が進めやすくなりました。
相続登記義務化(2024年施行)が土地の相続放棄に与える影響と対処法
2024年施行の相続登記義務化により、相続発生より3年以内の登記申請が義務化されます。これに違反すると過料が発生しますが、相続放棄した場合は登記義務がありません。
ポイント
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相続登記の義務化は放棄した土地にも影響
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放棄で所有権は他の相続人または国に帰属
対処法
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速やかな相続放棄手続きを進める
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相続放棄が認められた場合、管理義務や登記義務を回避可能
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必要書類の準備や法務局・専門家との連携が重要
今後の法改正や要件緩和にも注目が必要です。ページ最下部の専門家相談窓口なども、安心した対応のために役立ちます。
土地の相続放棄にまつわる実務トラブルと予防策
相続人同士の争い・連絡漏れ・手続きミスの具体的事例
土地の相続放棄では、相続人全員の意向や手続き状況を正確に把握しないことが重大なトラブルにつながります。兄弟間の連絡不足により、誰かが手続きを進めていない、連絡ミスから必要書類の不備が生じると、相続放棄が認められないケースも発生しやすくなります。また、兄弟間で「代表者が手続きすれば全員分が完了した」と誤解する例も多く、個別に申述する義務がある点に注意が必要です。
主なトラブル例
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相続人の一部が手続き遅延や放棄しなかったため不動産管理責任が残る
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必要書類(戸籍謄本・申述書など)の不備による裁判所却下
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放棄後の土地管理や固定資産税について親族間で認識齟齬が起こる
相続順位や必要な書類を事前にリストアップし、漏れなく手続きすることが重要です。
名義変更未済・相続登記未了の土地を相続放棄する際のリスク
土地の名義変更(相続登記)が未了の状態で相続放棄した場合、管理責任や税負担、第三者への売却制限などが生じることがあります。法改正により義務化された相続登記ですが、放棄したつもりでいても名義が変更されていなければ、固定資産税の請求や管理義務の問題は残存します。
リスクの具体例
| リスク内容 | 発生するケース | 予防策 |
|---|---|---|
| 固定資産税の納付義務 | 登記未了で自治体が旧所有者に請求 | 相続放棄後は自治体へ手続き報告 |
| 土地管理責任が残る | 管理義務者として登記情報が残存 | 相続登記・放棄手続を同時並行で進める |
| 他の相続人と連絡断絶 | 意思疎通なく権利関係が複雑化 | 相続人名簿を事前作成し確認 |
事前に法定相続情報一覧図や必要書類を準備し、確実な手続きを行いましょう。
空き家・放置土地の相続放棄時に起こりうる近隣トラブル
相続放棄した土地が空き家や長期間管理されていない場合、近隣住民からの苦情や行政指導の対象となります。具体的には、倒壊や火災リスク、不法投棄、草木の繁茂などが挙げられ、実際には所有権を放棄しても管理義務が残るケースもあるため注意が必要です。
予防策リスト
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放棄前に行政窓口・地元自治体などへごみ・修繕状況を確認
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近隣住民へ所有権放棄の事前通知を検討
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必要に応じて相続財産管理人の選任を申し立てる
特に放棄後の土地の「誰のものか」分からず、管理責任が曖昧になる状況は、避けるべきリスクとなります。
専門家に相談すべきタイミングと相談先の選び方
相続放棄や土地問題でトラブルが予見される場合や、手続きが煩雑に感じた場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。下記のような場合は特に注意が必要です。
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相続人が多数で連絡が取りづらい
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相続土地国庫帰属制度や管理義務の詳細がわからない
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家庭裁判所への提出書類の作成に不安がある
相談先の主な例
| 専門家 | 主な相談内容 | 目安費用 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続放棄手続き・登記 | 3~7万円程度 |
| 弁護士 | 複雑な権利関係・トラブル解決 | 5~20万円程度 |
| 行政書士 | 書類作成支援 | 1~5万円程度 |
相談先選びの際は、取り扱い実績や費用、サポート体制を事前に確認することがポイントとなります。
土地の相続放棄の法改正・最新動向と今後の展望
民法改正(令和5年4月施行)による管理義務(保存義務)の範囲縮小と実務への影響
令和5年4月の民法改正により、相続放棄した相続人の管理義務が明確に縮小されました。従来は、相続財産全体の保存管理義務を負う必要がありましたが、今回の改正で「現に管理している範囲」に限定されることとなりました。つまり、例えば土地や建物に対して現に占有していない限り、相続放棄者が積極的に管理を続ける必要はありません。ただし、明渡しや引き渡しを済ませるまでは一時的に管理義務が残るケースもあるため、実務では物件状態と自分の関わりを確認することが重要です。これにより、相続放棄希望者にとって不要な負担やトラブルが大きく軽減されるようになりました。
相続財産管理人から清算人への呼称変更とその意味
法改正により、一部の手続きにおいて従来の「相続財産管理人」という呼称が「清算人」へと変更されました。これは制度の明確化とともに、役割の違いや申立ての流れに注目が集まる背景となっています。
| 呼称 | 主な役割 | 指定主体 |
|---|---|---|
| 相続財産管理人 | 相続財産全体を管理し、債権者等に弁済する | 裁判所の選任 |
| 清算人 | 放棄や国庫帰属等による残余財産の整理・処分 | 相続人・債権者等 |
この呼称変更により、管理と清算の業務範囲が区別され、よりスムーズな申請・管理業務が期待できます。特に複雑な相続や土地の相続放棄の際、適切な手続きを選ぶポイントになります。
相続登記義務化とメールアドレス届出制度の最新情報
2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、土地や不動産の相続を受けた場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。これにより、所有者不明土地問題の解消が進み、相続放棄や国庫帰属制度の利用も円滑化されています。
また、登記申請時「メールアドレスの届出制度」も導入され、今後は手続きや通知がより迅速かつ確実になる見通しです。相続登記を怠った場合、罰則(過料)が科される可能性もあるため、手続き漏れの防止が重要です。
今後の法改正・制度変更の予測と対策
今後も土地の放棄や国庫帰属、所有者不明問題などを解決するための法改正が進む見込みです。たとえば、さらなる管理義務の明確化や、手続きのデジタル化が検討されています。加えて「相続土地国庫帰属制度」の利用要件や費用見直し、農地や山林への適用範囲の拡大も議論されています。
土地の相続放棄を検討している場合は、法改正の最新情報を定期的に確認し、専門家へ相談しやすい環境を整えることが重要です。変更点を理解し、負担やリスク回避のための準備を早めに進めていくことが賢明です。
土地の相続放棄に関するよくある質問と実務Q&A
土地だけ相続放棄できる?分割放棄は可能?
相続放棄は一部の財産だけを選ぶことはできません。相続人が「土地だけ」や「不動産だけ」を放棄することは認められておらず、相続する権利全体を放棄する手続きとなります。そのため、土地以外の財産や負債もすべてまとめて放棄する必要があります。部分的に相続を放棄することは法律上できませんので、放棄のタイミングや内容は慎重な判断が必要です。
相続放棄した土地の固定資産税は誰が支払う?
相続放棄をした場合、放棄をした相続人については固定資産税の支払い義務は生じません。固定資産税は所有者や相続人に課せられますが、相続放棄後は法定相続順位で次の相続人へ移ります。全員が放棄した場合は最終的に国や自治体が管理しますが、その間は一時的に管理者が選任されることがあります。いずれにせよ、放棄後の相続人以外が税金負担を問われることはありません。
相続放棄後に土地を売却・活用することはできる?
相続放棄をした時点で、その土地や不動産に関する一切の権限を失うため、自分で売却や活用をすることはできなくなります。放棄前であれば売却や寄付といった選択肢もありますが、手続き後は登記や処分の権利がほかの法定相続人や管理人に移ります。相続財産の売却を検討している場合、放棄の前に専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄できない土地の対処法は?
相続放棄が認められないケースも稀に存在します。例えば、遺産の全部や一部を処分した後は相続放棄が認められません。また管理義務を負う場合もあります。放棄できない場合は、「相続土地国庫帰属制度」を使って国に帰属させることを検討したり、管理人選任の手続きを家庭裁判所に申し立てる方法もあります。それぞれの条件や費用、必要書類を事前に確認することが重要です。
相続放棄と相続登記義務化の関係は?
2024年から相続登記の義務化が始まりましたが、相続放棄した人は登記義務の対象外となります。相続放棄をした場合、相続人ではなくなるため、原則として登記手続きは行う必要がありません。ただし、家庭裁判所での相続放棄が認められた後は、次順位相続人や管理人が手続きを進めることになります。
相続放棄後の管理義務が残る具体例は?
相続放棄をしても、場合によっては一定期間「現に占有していた財産」の管理義務が残ることがあります。
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放棄前から現にその土地・建物を使用していた場合
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特定の財産の管理行為を既に開始していた場合
このような状況では、最終的な管理者が決まるまで損害を生じさせないよう最低限の管理義務が発生します。
相続放棄した土地が第三者に売却された場合の対応
相続放棄をした後、その土地が第三者に売却されても、放棄した本人には一切の権利義務はありません。放棄前に不動産取引や処分行為を行った場合は、放棄が認められない可能性があるため注意が必要です。売却後の名義変更やトラブルについては、現に所有権を得た第三者や管理人が対応することになります。
相続放棄後に新たな相続人が現れた場合の扱い
相続放棄をした場合、その分の相続分は次順位の相続人へ移ります。新たな相続人が判明した場合は、その人が手続きを引き継ぎます。放棄済みの人が再度権利を主張することはできません。次順位の相続人も放棄する場合は、繰り返し手続きを行う必要があります。
相続放棄した土地の名義変更手続きは必要?
相続放棄をした本人が名義変更を行う必要はありません。放棄後は、家庭裁判所の審判を経て次順位の相続人や裁判所で選任された管理人が名義変更や相続登記を進める流れとなります。相続放棄の申述書は手続きの証明として保管しておきましょう。
土地の相続放棄の専門家相談・実務支援の活用方法
弁護士・司法書士・行政書士の役割分担と相談の流れ
土地の相続放棄を進める際は、専門家の適切なサポートが不可欠です。主な専門家は弁護士、司法書士、行政書士の3職種で、それぞれ業務範囲と強みが異なります。
| 専門家 | 主な業務内容 | 向いている依頼内容 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 意見・交渉・調停や裁判の代理、トラブル発生時の解決対応 | 相続人間の争い、複雑な遺産分割、相続放棄拒否事案 |
| 司法書士 | 家庭裁判所の書類作成、登記関連業務、事務手続き | 相続放棄申述書作成、登記名義変更、戸籍調査など |
| 行政書士 | 書類作成および簡易な相談 | 手続き全体の流れ説明、必要書類サポート |
相談の主な流れは「現状確認」「ヒアリング」「必要書類準備」「申請手続き」の順に進みます。状況に応じて複数職種が協力するケースも多いため、まずは状況を整然と伝えることが重要です。
無料相談・費用相場・依頼までの具体的な手順
多くの専門家は初回無料相談を実施しており、費用や流れを事前に確認できます。特に相続放棄の費用では、専門家や事案の難易度により相場が異なります。
| 相談・手続き種別 | 費用の目安 |
|---|---|
| 司法書士への申述書作成 | 3〜6万円程度 |
| 弁護士への依頼 | 5〜15万円(事案難易度で変動) |
| 家庭裁判所への申述費用 | 1,000円〜1,500円(収入印紙や郵送実費) |
依頼の具体的な手順は次の通りです。
- 希望の専門家を選び、無料相談を予約
- 相続土地や関係相続人の情報・書類を整理
- 相談内容・費用・進め方に納得した上で正式契約
- 必要書類(戸籍謄本や申述書など)の手配・申請手続き
- 完了後、今後の管理義務や税金についてアドバイスを受ける
費用や期間は複数の事務所を比較することで最適化できます。兄弟や相続人全員の同意が必要な場合も多く、早めに相談することが肝要です。
トラブルを未然に防ぐ専門家選びのポイントとチェックリスト
専門家に依頼する際は、トラブル回避のために下記のポイントを必ず確認しましょう。
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実績や専門性があるか
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費用が明確に説明されているか
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見積もり内容と追加費用について書面で確認
-
司法書士・弁護士登録など公式資格か確認
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相続放棄後の管理義務などアフターフォロー体制も要チェック
特に兄弟間の相続放棄や「全員放棄」の場合、手続きが複雑化しやすいため、経験豊富な専門家を選ぶことが欠かせません。
チェックリスト
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不明点や不安は事前にリスト化し相談時に質問
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公式サイトや口コミで評判を事前確認
-
必要書類(戸籍謄本・申述書など)を事前に準備
-
契約内容や手続きの流れを納得するまで丁寧に確認
このチェックリストを活用して、信頼できる専門家とトラブルのない円滑な相続放棄を進めましょう。


