家族の相続で「遺留分が受け取れない…」そんな不安や疑問を感じていませんか?
実際、【全国の相続発生件数は年間約134万件】にのぼり、そのうち遺留分に関するトラブル相談は年々増加傾向です。遺産分割で悩む方の多くが「知らなかった」「もっと早く対処していれば…」と後悔しています。
特に、遺留分は配偶者や直系卑属に厳格な割合が定められていますが、兄弟姉妹や甥姪には原則として権利が発生しません。また、「遺言書や生前贈与で一部の相続人にほとんどの財産が分配されていた」「想定外の生前贈与があった」など、思わぬ事例で遺留分が受け取れないケースは珍しくありません。
遺留分がもらえない原因をきちんと理解し、正しい対策を知ることが今後の財産や家族関係を守るカギです。本記事では、最新【2025年版】相続法改正や公的データに基づき、よくある原因・トラブル例・専門家による対処法・請求手続きまで、徹底的に解説します。
読み進めることで、万が一「遺留分をもらい損ねる」リスクから大切な権利と資産を守る具体策が手に入ります。
相続における遺留分の基本|2025年最新法律・割合・権利者解説
遺留分は、特定の相続人に最低限保障される遺産取得の権利です。被相続人が生前に贈与を行った場合や偏った遺言書を作成した場合でも、法律上守られるべき割合があります。特に「相続 遺留分 もらえない」と悩むケースが増えており、遺産相続トラブルの予防や解決に必須の知識といえます。2025年最新法改正のもと、遺留分の権利者や計算方法も再度見直されているため、確実な情報の把握が重要です。
遺留分の権利者と割合の詳細
遺留分は誰もが主張できるものではなく、民法で定められた権利者が存在します。また、遺産総額に対する具体的な割合も定められており、以下のテーブルで整理します。
相続人の構成 | 遺留分を持つ人 | 各自の遺留分割合 |
---|---|---|
配偶者+子供 | 配偶者、子供 | 合計で法定相続分の1/2 |
配偶者のみ | 配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供のみ | 子供 | 法定相続分の1/2 |
親(直系尊属)のみ | 親(直系尊属) | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
遺留分の割合は家族構成によって異なり、兄弟姉妹には原則として遺留分権利が発生しません。
配偶者や直系尊属が権利者となる場合
配偶者や子ども、両親(直系尊属)は遺留分権利者となり、法定相続分の1/2または1/3が認められます。例えば、配偶者と子供2人がいるときは、それぞれの法定相続分の1/2が遺留分となります。親のみが相続人の場合には、遺留分は1/3と定められています。直系尊属が存在する場合、「遺産相続 長男 独り占め」などのトラブル防止に有効な権利です。
兄弟姉妹・甥姪に権利が発生しない理由
兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者ではなく、たとえ兄弟が「遺産を独り占め」した場合も、この範囲外となります。遺言書で「遺留分 認めない遺言」とされても兄弟姉妹には法的保障がなく、「遺産を独り占め した 人の末路」などと語られるトラブルも実際に発生しますが、法定の権利は主張できません。この区分によって遺産分割時の交渉や争いの生じ方が大きく異なります。
遺留分の算定方法と計算シミュレーション
遺留分の算定は、まず被相続人の財産総額(相続財産+生前贈与の一部)を基準にして計算されます。 遺留分侵害額請求を行う場合、「遺産相続 もらえなかった」「遺留分 不動産 しかない」など具体的な状況に応じたシミュレーションが必要です。
遺留分の算定フロー
- 被相続人の全相続財産(現預金・不動産・株式等)を集計
- 一定期間の生前贈与を加味し、みなし相続財産を計算
- 遺留分割合(たとえば1/2)を掛けて遺留分総額を算定
- 各権利者の法定相続分に応じ分配
計算シミュレーション用の具体例
例えば、相続財産が6000万円、相続人が配偶者と子供2人の場合、以下のように計算します。
項目 | 配偶者 | 子供1 | 子供2 |
---|---|---|---|
法定相続分 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
遺留分割合 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
遺留分金額(万円) | 1500 | 750 | 750 |
この場合、配偶者は1500万円、子供はそれぞれ750万円が遺留分として保障されます。不動産しか遺産が無い時には、価値分を金銭で支払うなどの協議も可能です。時効に注意し5年以内(または知ってから1年以内)に遺留分侵害額請求を行うことが大切です。万一「遺留分 払わ ないと どうなる」「遺産相続 負ける が 勝ち」などの状況では、弁護士への相談や調停申立ても視野に入れて対応してください。
「相続 遺留分 もらえない」原因7選|ケース別徹底分析
相続における「遺留分がもらえない」事例は近年増えています。原因を知ることで早期にトラブルを回避し、ご自身の権利を守るための一歩にしましょう。代表的な原因を表で整理します。
原因 | 詳細説明 |
---|---|
相続欠格・廃除 | 法律上権利を失う行為があり権利喪失 |
有効な遺言 | 全財産を特定人へ相続させる旨の記載 |
生前贈与で財産が減少 | 多額の生前贈与で遺産が残らず請求不能 |
時効の経過 | 遺留分侵害額請求の期限を過ぎた |
兄弟姉妹・甥姪の権利制限 | そもそも遺留分権が認められない |
相続分割協議書の合意 | 全員合意済みで後からの請求が困難 |
放棄の意思表示 | 自主的・書面で放棄した |
相続欠格・廃除で権利を失った場合
相続欠格は、相続人が遺言書の偽造や被相続人への犯罪行為など法定事由に該当する場合に適用されます。一方相続人廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てを行い、著しい非行(虐待・重大な侮辱等)が認定された場合に権利がなくなります。
近年の裁判例でも、親への暴力や脅迫が継続的だった事例で、家庭裁判所が廃除を認めたケースがあります。廃除や欠格に該当すると、遺留分請求は一切認められません。こうした場合、たとえ財産目録や遺言書に名前がなくても将来的な救済策はありません。
具体事例と裁判例紹介
たとえば「親の遺産を全くくれなかった」というトラブル相談の中には、相続欠格や廃除に該当するケースが目立ちます。実際、毒親との確執や遺産相続での争いが裁判となり、民法に則って権利喪失が認められた判決も多数あります。ここで注意すべきは、廃除は被相続人の申し立てが必須、欠格は被相続人の意思に関わらず自動的に効力を発揮する点です。
遺言や生前贈与で遺留分が侵害される場合
遺言書に「全財産を長男一人に相続させる」などと明記されたケースや、生前贈与で特定の相続人に多額の財産が渡され遺産自体が残らなかった場合が該当します。民法では遺留分減殺請求により最低限度の保証はあるものの、遺言書が有効で、生前贈与が相続財産に持ち戻されない場合、請求に壁が生じます。
遺言執行や不動産の単独相続が発生し、他の兄弟が「長男に独り占めされた」と感じやすい典型的なパターンです。「遺言書で遺留分が認められない」「生前贈与があったら遺留分はどうなる?」などの疑問は、法定手続き・弁護士への相談で明確にしましょう。
生前贈与の持ち戻し範囲と注意点
生前贈与分は原則、遺留分算定の基礎となる「特別受益」として扱われますが、贈与から20年が経過した場合や明確に持ち戻さないと指定された場合、遺留分の計算対象外です。
特に不動産しかない場合には、現物分割・換価分割の可否や、金銭での解決(遺留分侵害額請求)が中心となります。持ち戻しのタイミングや過去の贈与の有無は専門家でなければ調査・証明が難しいため、早期の相談が重要です。
兄弟姉妹・甥姪の権利が認められないケース
民法の規定上、兄弟姉妹および甥姪に遺留分権は認められていません。そのため、親の遺産が全て一人の兄弟や他の親族へ相続された場合、「相続分を主張したい」としても遺留分時効や制度改正とは無関係に、法的に取り戻すことはできません。
親が「特定の子だけに全財産を相続させる」旨の遺言書を作成した場合でも、兄弟姉妹は遺留分の請求ができないため、独り占め状態でも争う余地は非常に限定的です。事前にルールを理解し、不本意なトラブルを回避するためにも、相続前から話し合いや資料の精査を進めておくことが大切です。
遺留分をもらえない時の対処法|法的請求と手続きガイド
遺留分をもらえない場合、法的な知識や手段を正しく押さえておくことが重要です。対象となる相続人や権利割合、法定手続きの流れなど、基礎から対策まで詳しく解説します。不動産・現金など遺産の内容ごとのポイント、兄弟や長男による独り占めが問題化している事例への対応策も紹介します。
請求の準備と必要な証拠リスト
遺留分侵害額請求を行う際には、まず遺言書や遺産分割協議書、相続関係説明図などの証拠をきちんと揃える必要があります。不動産・預金の通帳コピー、遺産分割に関する経緯を記したメモ、生前贈与がある場合は贈与契約書類も対象です。
以下の証拠を優先的に収集しましょう。
証拠資料 | 説明 |
---|---|
相続関係説明図 | 誰が相続人かを明確にする |
遺言書・公正証書遺言 | 遺産の分配状況・相続分を特定 |
不動産登記簿謄本 | 不動産相続の内容を証明 |
取引履歴・通帳コピー | 預金や現金、不動産以外の財産調査 |
贈与契約書・確認書 | 生前贈与の有無を確認 |
遺産分割協議書 | 遺産分割の合意内容を明確化 |
証拠が揃っていることで、遺留分の請求が円滑に進みます。素早い対処のために早期からの証拠収集が重要です。
証拠不十分な場合のリスク
証拠や資料が不十分だと、相続人間の協議が難航し、調停や訴訟でも不利になる可能性があります。例えば、相続人が財産内容を曖昧にしたまま主張する場合、相手側から独り占めを疑われる事例が増えています。また、「親が遺産をくれない」「兄弟が相続を独占している」といった相談も少なくありません。
証明できない部分については、調査嘱託や各種資料の開示請求も視野に入れる必要があります。十分な証拠を用意しないと、遺留分を請求しても認められないリスクや、逆に相続放棄・時効などに巻き込まれる恐れが高まります。
内容証明郵便と仮差押えの活用法
実際に遺留分の請求を行う際は、まず内容証明郵便で相手側へ遺留分侵害額請求を行う意思表示を行うことが一般的です。内容証明郵便を使うメリットは証拠力の確保と、交渉における心理的プレッシャーの付与にあります。
相手が預金や不動産など財産を浪費・処分しそうなケースでは、民事保全による仮差押えも重要な選択肢です。預金や不動産登記に対し仮差押えを申し立てることで、相続財産の流出を防止し請求権を守ることが可能になります。
手続き | 主な効果・特徴 |
---|---|
内容証明郵便 | 法的請求意思を証明・交渉スタート |
仮差押え申立て | 財産散逸リスクを事前に抑制 |
時効にも注意が必要です。遺留分請求権の時効期間は原則5年ですが、民法改正後、この期限を過ぎると請求が認められなくなります。
家庭裁判所での調停・訴訟手続き
遺留分侵害額請求に対する協議や交渉が不調の場合、家庭裁判所での調停や訴訟手続きが必要となります。調停はまず第三者である調停委員が双方の主張を整理し、合意点を探ります。調停が不成立なら訴訟に移行し、証拠書類や遺産の範囲、遺言の内容、相続分の割合などが厳密に審理されます。
家庭裁判所手続きの主な流れは以下の通りです。
- 遺留分侵害額請求の申し立て
- 家庭裁判所による調停開始通知
- 双方の主張・資料提出
- 調停不成立の場合、訴訟へ移行
調停・訴訟では、弁護士への相談や代理委任も有効です。相続トラブルでは書類や証拠の整備が大きなポイントとなるため、「不動産しかない場合」や「遺言書で認めない」といった複雑なケースでは、専門家に早めに相談することをおすすめします。
遺留分侵害額請求の時効・制限|2025年最新改正対応
遺留分侵害額請求には、法改正により厳密な時効が設けられています。2025年現在、民法改正後の基準に基づいて手続きを理解することが重要です。遺留分の請求権は、侵害を知った時から3年、相続開始から10年を経過すると時効となります。これにより「遺産相続 長男 独り占め」「親が遺産をくれない」といったケースでも権利が遺されない可能性があるため、正確な時効の起算点を把握することが不可欠です。
次のテーブルは、時効と制限についてわかりやすく整理したものです。
項目 | 内容 |
---|---|
時効起算点 | 侵害を知った時・相続開始時 |
時効期間 | 3年または10年 |
主な改正点 | 減殺請求が「侵害額請求」へ一本化 |
注意点 | 時効を過ぎると権利消滅 |
請求を検討している場合は早めに行動する必要があります。不動産など遺留分対象財産が複雑な場合や、「遺言書 遺留分 認めない」「遺言書 遺留分 兄弟」などの状況では特に時効の管理が重要です。
時効が迫る場合の最優先アクション
時効が迫っている場合は、以下のような速やかな対応が求められます。遺留分侵害額請求は、法的には書面(内容証明郵便)で意思表示を行うことが安全策です。「遺言書 遺留分 請求されたら」「遺産相続 振り込んでくれない」など、トラブルのリスクが高い場合は、事前に専門家へ相談することが推奨されます。
- 書面通知:内容証明郵便を利用し、請求の意思表示を確実に残す
- 相談先の選定:弁護士など専門家への早期相談
- 相続財産や相続人の調査:法定相続人や財産の正確な把握
- 証拠の整理:相続手続きに関連する資料・遺言書・財産目録の保管
これらの行動は、請求の有効性や円滑な手続きを確保します。時効が迫る中で「遺産相続 独り占め バチがあたる」等と後悔しないよう、抜け漏れなく進めることが何よりも重要です。
時効延長・債権回収の実例と例外
遺留分請求には時効の例外や延長が認められる場合があります。たとえば、被相続人が海外にいた場合や、請求者が未成年の場合、時効の進行が一時停止することがあります。主なパターンを比較しやすいように整理します。
例外・延長の例 | 内容 |
---|---|
未成年・成年被後見人 | 制限能力者が請求者の場合、時効進行が停止する場合あり |
被相続人の居所不明 | 居所不明で相続開始時に認識できなかった場合 |
訴訟提起 | 提訴や調停申し立てで時効中断 |
債権回収の実例としては、「遺留分 時効 10年」を過ぎても例外に該当し、請求が認められた事例や、「遺産を独り占めした人の末路」として裁判によって解決した例があります。また請求の際は「時効が迫っている」ことを相手に明示しつつ、法的手段を適切なタイミングで取ることがポイントです。
最終的に、遺留分請求は時効や例外、法改正の動向など複雑な知識が必要になるため、早期の行動と法的サポートが確実な権利行使に直結します。
遺留分請求時の注意点|財産の種類・税務・トラブル事例
不動産しかない場合の分割・売却・代償金
相続財産が不動産しかないケースは非常に多く、遺留分請求時に特有の課題が発生します。現物分割が難しい場合、売却による現金化や、不動産を取得する相続人が他の権利者へ代償金を支払う方法が選ばれます。しかし物件の評価額や相場の違い、不動産売却時の税金には注意が必要です。相続人間で合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判で分割方法を決定することもあります。
下記は主な対処方法の比較です。
分割方法 | 特徴 | 注意点 |
---|---|---|
現物分割 | 持分で不動産を共有 | 利用・売却時にトラブル多発 |
売却分割 | 売却し代金を分配 | 売却時の税金発生に要注意 |
代償分割 | 一人が取得し他へ代償金を支払い | 資金準備や税額に注意 |
遺産が不動産のみで他の財産がない場合、円滑な協議や事前評価、不動産専門家の関与が円満な解決のカギとなります。
特別受益・生前贈与と税務の関係性
相続財産の計算では、被相続人から生前に財産を受け取った場合「特別受益」として遺留分の基礎財産に加算されることがあります。特別受益には住宅取得資金、教育費、事業資金の贈与などが含まれ、親からの生前贈与を受けている場合は相続時にその金額分が考慮されるため、遺留分の算定やトラブル回避には詳細な把握が重要です。
生前贈与には贈与税や相続時精算課税制度などが関係し、時効や申告漏れに対する注意が必要です。贈与税が課される場合と相続財産に加算される場合では納税額や時効の期間が異なります。
特別受益や生前贈与に関するポイントは以下の通りです。
- 受け取った特別受益額は遺留分計算に加算される
- 証明ができない場合、トラブルの原因となる
- 相続税申告や贈与税の時効(5年・10年)にも留意
このように、正確な財産目録と税務の専門知識、円滑な遺産分割協議が遺留分侵害や後の紛争防止に不可欠です。
遺産を独り占めされた体験談と相談先活用法
独り占め・隠匿行為の典型的なパターン
遺産相続では、特定の相続人による独り占めや財産隠匿が問題になることが少なくありません。例えば、「長男が遺産を振り込んでくれない」「親が遺産をくれない」といった相談は頻繁に見られます。不動産が相続財産の大半を占めるケースでは、共同名義でなく名義変更を独断で行い、他の相続人に内容を知らせないまま手続きを完了させる例も存在します。
さらに、遺言書で特定の相続人だけに財産を集中させ、他の遺留分権利者への配慮がなされていない場合もあります。この場合、「遺留分が認められない遺言」や「遺産相続の独り占め」といった検索が多くなります。相続時には財産や相続人の状況を正確に把握し、適切な対処が求められます。
下記は主な独り占め・隠匿行為の例です。
パターン | 具体的な事例 |
---|---|
財産隠匿 | 相続人が預金や不動産の存在を隠す |
単独名義変更 | 一部の相続人のみで不動産を登記する |
遺言による独占 | 全財産を指定の人物に遺贈する遺言書 |
話し合いの拒否 | 一部の相続人が協議に応じない |
専門家への相談・依頼の流れとメリット
遺産の独り占めや遺留分侵害が疑われる場合、相続問題に詳しい専門家に相談することが重要です。まず、弁護士や司法書士に状況を説明し、相続財産や遺言内容を調査してもらいます。その後、合意形成に向けて代理人として協議や交渉を任せることが一般的です。
専門家に依頼する主なメリットは下記の通りです。
- 公正な第三者として権利関係を明確にできる
- 法的根拠に基づき、遺留分侵害額請求や調停をスムーズに進められる
- 相続財産の調査、証拠の収集が円滑に行える
- 時効や手続き期限への対応が的確
特に「遺留分請求は必ずもらえるのか」「兄弟にも遺留分があるのか」といった疑問も、専門家が丁寧に解説することで納得感の高い解決につながります。
寄せられた体験談・実際に役立った対策
相続に関し「全く財産が分配されなかった」「遺言書が見つかったが内容に納得できない」など多くの声が寄せられています。こうした場合、実際に有効だった対策はいくつかあります。
- 遺留分侵害額請求を行い、認められた結果本来の取り分が得られた
- 弁護士のアドバイスで話し合いを進め、調停を経て合意に至った
- 家庭裁判所の手続きを活用し、独断で登記変更された不動産の共有持分を回復できた
体験談の多くは、「情報収集を怠らず、早めに相談することで抜け道やトラブルの長期化を防げた」という内容が中心です。相続問題は知っているか否かが結果を大きく左右するため、遺留分や時効、請求方法など正確な知識と行動が重要となります。
このような具体的な対策と実体験は相続問題への対応力を高め、独り占めに悩む方にも実践的な解決策を示しています。
相続トラブル回避のための生前対策|遺言・家族会議・放棄
相続における遺留分をめぐるトラブルは、遺産をめぐる家族間の不信や将来の法的紛争を招くおそれがあります。不公平な遺産分割や「長男が遺産を独り占めした」「遺留分がもらえなかった」といった声や、SNSや掲示板での体験談(発言小町など)が増加しています。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、生前からの適切な備えが重要です。ここでは遺留分を確実に守るために有効な手段として、放棄や合意、遺言書・家族信託・生前贈与などのポイントを解説します。
遺留分の放棄・事前合意の法的な手続き
遺留分の放棄は、相続人が家庭裁判所の許可を受けて行う正式な法的手続きです。単なる口約束や書面による合意だけでは法的効力がなく、後日もめごとに発展するケースが少なくありません。遺留分放棄手続きには正確な書類と明確な意思確認が求められます。もしきちんとした手続きを経ずに合意を交わしてしまうと、将来「争族」になるリスクが高まります。
遺留分の放棄の流れを次のテーブルで整理します。
手続きの流れ | 詳細 |
---|---|
家庭裁判所への申立て | 必要書類を添付して申立てを行い、審理を受ける |
相続人本人の意思確認 | 裁判所が本人の意思を慎重に確認(強要・誤解なきよう配慮) |
許可決定 | 許可がおりると民法上正式に放棄したこととなり、将来的な請求不可 |
生前契約や合意 | 口約束・任意の書面のみでは法的効力なし |
相続トラブルを避けるため、必要に応じて弁護士など専門家への相談も有効です。
遺言書作成時の法定相続人の範囲と落とし穴
遺言書は被相続人の意思を実現する強力な法的手段ですが、遺留分の扱いを誤ると思わぬトラブルにつながります。たとえば「すべてを長男に相続させる」とした場合、他の法定相続人(配偶者や子)は遺留分を請求できる立場になります。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、直系尊属や配偶者・子には保障されます。遺言書では遺留分に配慮し、想定される争いを減らす工夫が不可欠です。
法定相続人と遺留分の関係を以下のように整理します。
相続人の種類 | 遺留分の有無 | 割合の目安 |
---|---|---|
配偶者 | あり | 法定相続分の1/2(他の相続人の有無で異なる) |
子 | あり | 法定相続分の1/2 |
直系尊属(親) | あり | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | なし | 請求不可 |
遺留分を無視した遺言書の作成や、複雑な家庭事情がある場合は早めの専門家相談を推奨します。
家族信託・生前贈与の活用とリスク管理
家族信託や生前贈与は、「もらえない」状況を防ぐとともに、遺産の管理や将来の承継不安を和らげる有効な手段です。しかし、不動産しかない場合や、贈与による実質的な遺留分侵害には注意が必要です。例えば、生前贈与分が多すぎると、後の相続で遺留分の侵害額請求や調停に発展するケースもあります。
生前対策のメリットとリスクをまとめました。
対策 | メリット | リスク・注意点 |
---|---|---|
家族信託 | 柔軟な管理・財産承継 | 信託契約内容や管理方法に注意 |
生前贈与 | 節税・早期承継 | 贈与分は遺留分侵害額算定対象。過度な贈与はトラブル原因 |
公正証書遺言 | 信頼性が高く無効リスクが低い | 遺留分の配慮を怠ると訴訟リスク |
いずれも最新の法律や判例に注意し、計画的に進めることが重要です。「遺留分は必ずもらえるのか?」などの悩みにも対応可能な制度設計が、円満な相続の第一歩となります。
相続・遺留分に関する最新データ・公的資料・統計
相続件数・遺留分請求数の最新推移
全国の家庭裁判所で取り扱われた相続事件は年々増加傾向です。直近のデータでは、遺産分割事件の申立件数は年10万件を超えています。相続財産の金額規模も世帯ごとに広がり、特に住宅や不動産を含むケースが増えています。
遺留分請求権の行使件数も、近年の法改正による制度周知とともに緩やかに増加しています。直近では、年間で数千件単位の遺留分侵害額請求訴訟が記録されており、特に「長男が遺産を独り占め」「兄弟に相続が一切ない」といった家庭トラブルが背景にある事案が多く見られます。
年度 | 相続事件申立数 | 遺留分請求事件数 |
---|---|---|
2021 | 102,000件 | 約3,500件 |
2022 | 107,000件 | 約3,700件 |
近年注目されるワードには「長男 独り占め 知恵袋」「遺産 独り占め した 人の末路」などが挙げられ、社会的な関心の高まりを示しています。
改正相続法の影響と請求件数への影響
2019年の相続法改正後、遺留分制度は「遺留分減殺請求」から「侵害額請求」へと仕組みが変わりました。これにより、不動産のみが遺産の場合も金銭による清算がしやすくなり、遺留分を主張しやすくなった利点があります。改正にあわせて請求の流れや時効も明確化され、最新の統計では改正前に比べて請求件数が微増しています。
主な改正ポイント | 影響 |
---|---|
遺留分減殺請求→遺留分侵害額請求 | 金銭請求が可能になり、対象不動産売却不要に |
時効明確化(知った時から1年、10年) | 迅速な対応が促進され、トラブル防止が進む |
遺言執行の柔軟性 | 遺言書による分配でも遺留分権利主張がしやすい |
このため、「遺留分がもらえない」「遺言書による相続分独占」「不動産しかない場合の対応」など、さまざまなパターンで請求が増えています。
公的機関のデータ・判例・実例集
公的統計では、家庭裁判所・法務省が相続・遺留分に関する判例や実例を公開しています。代表的な傾向としては、兄弟姉妹には遺留分権がなく、配偶者・子ども・直系尊属が対象とされています。
【遺留分権利者による主な相談・請求内容】
- 長男以外の兄弟が遺留分を主張
- 親の遺言で全財産を一人に指定された他の相続人の権利行使
- 「親が遺産をくれない」「相続放棄と揉めている」など家庭内トラブル
近年では、「遺留分認めない旨の遺言が有効か」「遺留分を払わない場合の対応」「時効を過ぎたときの法的措置」といった問題も多くなっています。判例では、遺言書があっても正当な権利を侵害する場合は遺留分請求が認められるケースが大半です。
公的機関や裁判所の情報を活用し、早期に弁護士や専門家への相談が望ましいといえます。データや判例をもとに適切な対策を講じることで、トラブルを防止し円満な相続を進めることが可能です。